材木必要な方はご連絡下さい
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2024/12/09
植木屋の繁忙期に入ったのですが、最近は巨木の伐採作業のご依頼が続いています。
今回も越境枝が隣家から伸びていて困っているとのことでした。
被害にあう前に然るべき話合いを隣家や別荘の管理会社とご相談する事をお勧めしています。
地主さんが対応を拒む場合には、自治会を通されて、弊社にご依頼されるケースも少なくないです。
下記はご参考までにご紹介させて頂きます。
物権法改正 民法新233条
2023年(令和5年)4月1日 施行
詳しくは、インターネットサイト、YouTubeなどで紹介されていますので、お勉強してみて下さいませ。
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