函南町の別荘地からの伐採のご依頼
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2025/03/12
沼津市の新規のお客様からのご依頼で、隣地の巨木の枝が、ご依頼主の建物(ビルディング)の屋上ちゅうしゃじょうに越境してしまっています。
本来なら法律事務所の取り扱う範疇にもなりそうな案件です。
施主様が弁護士事務所にご相談される事になると思います。
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